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約130年以上前の埼玉県地券★(青紙様式3)★武蔵国北埼玉郡成田町(現熊谷市)レア字体 ★ 地目:池沼 郷土資料2405

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¥ 800

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Auction ID
o1184288806
Number of Bids
1
Seller
hir********
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4836
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Sale
8.27-8.28, JDirectItems Auction 6% OFF,Limited-Time Claim! 8.27-8.28, JDirectItems Fleamarket ¥200 OFF,Limited One Day Claim! 8.27-8.28, JDirectItems Fleamarket ¥200 OFF,Limited One Day Claim! 8.26-8.28, Lashinbang Limited 3%OFF! 8.26-8.28, Mercari Limited ¥200+¥600+¥1,700 OFF!
Item Information
  • Item Status
    Damages/stains
  • Japan Domestic Shipping
    600JPY(Based on actual arrival at the warehouse)
  • Int'l Shipping Fee
    Apply after arriving at the Doorzo warehouse
  • Auto-Extension
    Yes
  • Early Finish
    Yes
  • Starting Price
    800 JPY
  • Bid Increment
    200 JPY
  • Ship From
    北海道
Item Name
約130年以上前の埼玉県地券★(青紙様式3)★武蔵国北埼玉郡成田町(現熊谷市)レア字体 ★ 地目:池沼 郷土資料2405
Item Description
埼玉県地券です。
 地目の大部分が田畑山林を占める中
池沼は比較的珍しいです。
【参考:地券パターン】
・青紙様式1:所有者が変更になった都度再発行される初期仕様です。
・青紙様式2:青色様式1の裏面余白に書換え欄が押印された仕様です。
青紙様式3:予め裏書印刷された仕様です。(あまり見かけないパターンです)
茶紙様式:予め裏書印刷された仕様です。
・他パターン
 ・表面県名の横に主事、郡長などの役職者の記名・捺印
 ・発行年月日が全て手書き、元号年月のみゴム印、全てゴム印などのパターン 
・上部に割り印
 ・手書きの通し番号記載
・土地の状況は個人所有の田畑が主ですが、村持ちの墓地や獣畜埋立などのさまざまパターンあり
 
■状態
10年以上前の品ですので、
保管状態に応じた、くすみ、よごれ(虫食い、裂け)などがございます。
入札にあたりましては、画像にて状態をご確認願います。
 
■発送方法
サイズがA4判より大きく、そのままの状態ではポスト投函できないため、
A4封筒にて、はっきり折り目がつかぬよう軽くたたんで送付いたします。
発送見本は後半2枚の画像をご確認願います。
【普通郵便(定形外郵便)ご選択の場合のご留意事項】
普通郵便の場合、郵便物の発送~到着までの記録が一切なく、
発送連絡後は、当方にお問い合わせをいただいても落札者様のご納得いただけるご回答はできかねます。
 
発送連絡後2週間経過したにもかかわらず不着の場合は、発送責任に基づき郵便局に調査を依頼し、
依頼結果をWeb情報にて共有させていただきます。
この調査依頼完了をもって当方の免責とさせていただき、ご返金のご対応はいたしかねること予めご了承願います。
 
■その他
他府県のさまざまなパターンの地券など、いろいろ出品してます。
よろしければ「出品者のその他のオークションを見る」からご確認願います。
 
取り置きまとめ発送可能です。
最も安価な発送方法にて送付いたします。
地券の場合1~10枚まで送料は同じです。
 
【地券について 国税庁HPより抜粋】
 明治初期に行われた「地租改正」は、明治政府が明治6年以降行った税制改革であり、農業生産者に米などを物納させる年貢(旧地租)に替えて、土地の所有者に税金(新地租)を課すものであった。このため、土地の持主を特定し所有権を認め、地券台帳を作成するとともに、持主には「地券」が交付された。地券に記された地価の3%が地租となり持主が金銭で納税するのである。  
地券は本邦初の洋紙を用いた凸版印刷物であったことから、この地券用紙の製造自体が日本における本格的な洋紙の製紙・印刷の魁(さきがけ)となり、我が国における洋紙印刷業育成の役割も担うこととなったのである。
 当初は譲渡や売買により所有者が変わる場合には、地券台帳を訂正して新たに地券が発行されたが、地券用紙は紙質が良質なので、土地の所有者が変わるごとに地券を再発行するのではなく、「裏」の余白に書換え欄を設け、府県ごとに書換え欄が押印されるようになり、明治1112月以降製造の地券用紙の「裏」には、最初から書換え欄が印刷されるようになった。
地券制度は明治22年に廃止されるが、明治18年度までに15,000万枚以上の地券用紙が製造された。
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